Biography
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Intro | Chinese warlord in the Yuan dynasty | ||||
A.K.A. | Daji | ||||
A.K.A. | Daji | ||||
Places | China | ||||
was | Warlord | ||||
Work field | Military | ||||
Gender |
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Birth | 1214 | ||||
Death | 1272 (aged 58 years) | ||||
Family |
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Biography
史 楫(し しゅう、生没年不詳)は、モンゴル帝国に仕えた漢人軍閥の一人である。字は大済。析津府永清県の出身。
概要
史楫の祖父の史秉直は最初期にモンゴル帝国に投降した漢人有力者の一人で、その息子で史楫の父の史天倪は父の代わりにモンゴル軍に属し華北各地の平定に活躍した。しかし、1225年(乙酉)に一度モンゴルに降った武仙が裏切って史天倪を殺したため、史天倪の弟の史天沢が武仙を討って事実上史家の惣領の地位を占めるようになった。
史天倪には5人の息子がいたが、未だ幼かった下の3人は史天倪が殺された時に一緒に死んでしまい、年長で親元を離れていた史楫と史権のみが生き残った。史楫は1239年(己亥)に知中山府事に任命され、ついで征南行軍万戸の地位を得た。この頃蘄州・黄州の平定に功績を挙げている。
1242年(壬寅)、史天沢は史楫を連れて国政を代行するドレゲネに見え、「臣の兄(史天倪)が亡くなった時、二人の子供が未だ幼かったために臣が詔を受け府事を代行しました。今既に史楫は成人したため、臣の地位を解き史楫に授けることを乞います」と申し出た。これを聞いたドレゲネは「争って官を求める者は多いが、自ら譲ろうという者は稀である」として史天沢を嘉し、要請通り史楫に真定兵馬都総管の地位を授けた。この頃、史天沢は五路万戸河南経略使、史権は鄧州万戸の地位にあったとされ、兵馬都総管は万戸を兼ねることが多かったことから、史天沢・史楫・史権の属する史氏一族が漢人世侯の中でも屈指の兵力を有していたことを示唆する。
ドレゲネが国政を代行していた時代、アブドゥッラフマーンによって従来の正税(常賦)の他に別途銀7両を徴収する「7両包銀制」の導入が進められ、その後モンケ・カアンが即位するとマフムード・ヤラワチがこの路線を引き継ぎ1251年(辛亥)に「6両包銀制(ヤラワチ税法とも)」を施行した。史楫はこの「6両包銀制」は民に負担を強いるものであるとして強硬に反対し、減額の上一部を従来通りの物納とするよう要請した。『元史』食貨志1には史楫の提唱通り、1255年(乙卯)に「6両」から「4両」に減額の上、その半分の「2両」は銀納でなくともよいとする税法が施行されたと記録されている。
中統元年(1260年)、真定路総管・同判本道宣撫司事の地位を授けられた。ここで史楫は州県の儒士・属吏30人余りを採用したが、後にこれらの者達は皆著名になったという。その後、史楫は史天沢に一門で兵・民の権力を占有するべきでないと述べて隠棲し、59歳にして亡くなった。
息子には常徳管軍総管となった史炫、孟州知州となった史煇、同知東昌府事となった史燧、潼関提挙となった史煊、僉広西按察司事となった史煬らがいた。なお、史楫の妻は「北京路左副元帥某」 の娘であるとされるが、この某は史天祥の配下として活躍した完顔胡速のことであると考えられる。
真定史氏
高祖某 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
史倫 (季) | 佚名 (叔) | 佚名 (仲) | 佚名 (伯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
史成珪 | 佚名 | 佚名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
史進道 | 史秉直 | 史懐徳 | 佚名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
史天沢 | 史天安 | 史天倪 | 史天祥 | 史天瑞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
史格 | 史枢 | 史楫 | 史権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
史燿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脚注
- ^ 『元史』巻147列伝34史天倪伝,「楫字大済。歳己亥、知中山府事。尋遷征南行軍万戸翼経略、徇地蘄・黄、善撫士卒、所向有功」
- ^ 牧野2012,259頁
- ^ 『元史』巻147列伝34史天倪伝,「壬寅、天沢引楫入見太宗、奏曰『臣兄天倪死事時、二子尚幼、臣受詔摂行府事、今楫已成人、乞解職授之』。帝嘉歎曰『今之争官者多、譲官者少、卿此挙殊可嘉尚。朕自有官与之』。即以楫為真定兵馬都総管、佩金虎符」
- ^ 池内1980,403頁
- ^ 安部1972,123-124頁
- ^ 『元史』巻147列伝34史天倪伝,「辛亥、朝廷始徴包銀、楫請以銀与物折、仍減其元数、詔従之、著為令。各道以楮幣相貿易、不得出境、二三歳輒一易、鈔本日耗、商旅不通、楫請立銀鈔相権法、人以為便。或請運塩按籍計口、給民以食、楫争其不可、曰『塩鉄従民貿易、何可若差税例配之』。議遂寝。元氏民有愬府僚於達官者、質之無実、将抵之死、楫力為営解、達官曰『是人陥汝輩死地、而反救之、何耶』。楫曰『誅之固足以懲後、未若宥之、以愧其心。況人命至重、豈宜以妄言之故、而加以極刑』。乃杖而遣之」
- ^ 『元史』巻93志42食貨志1科差,「科差之名有二、曰絲料、曰包銀。……包銀之法、憲宗乙卯年始定之。初漢民科納包銀六両、至是止徴四両、二両輸銀、二両折収絲絹・顔色等物。逮及世祖、而其制益詳」
- ^ 安部1972,128-131頁
- ^ 『元史』巻147列伝34史天倪伝,「中統元年、授真定路総管・同判本道宣撫司事。真定表山帯河、連属三十餘城、生殺進退、咸倚専決。楫謹身率先、明政化、信賞罰、任賢良、汰貪墨、恤煢独、民咸徳之。所挙州県佐史有文学者三十餘人、後皆知名。会天沢言『兵民之柄不可併居一門、行之請自臣家始』。楫即日解綬帰。卒年五十九」
- ^ 『元史』巻147列伝34史天倪伝,「子炫、常徳管軍総管。煇、知孟州。燧、同知東昌府事。煊、潼関提挙。煬、僉広西按察司事」
- ^ 池内1980,506頁